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健康保険での治療について

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健康保険での治療について

交通事故の治療に健康保険は使える?

交通事故の被害者から、交通事故の治療に健康保険を使えますか?という質問を良く受けます。
結論から言いますと、交通事故の治療に健康保険を使うことはできます。
もっとも、交通事故の治療に健康保険を使う場合、メリットとデメリットがありますので注意して下さい。

交通事故の治療で健康保険を使うメリット

保険会社からの治療費を打ち切られた場合、治療費を全額負担することは経済的に困難であるという方も少なくないと思います。
その場合、健康保険を使えば3割負担で済みますので経済的な負担が軽減します。
また、交通事故の被害者にも重大な過失がある場合、健康保険を使って治療費を抑えた方が良い場合があります。
なぜなら、自らの過失に応じた治療費は、示談交渉の際に賠償金から減額される可能性があるからです。

交通事故の治療で健康保険を使うデメリット

ネットでは、交通事故で健康保険を使うデメリットは全くないという記事を見かけますが正確ではありません。
健康保険を使用する場合、自由診療の場合と比較して、治療内容に一定の制限を受けます。
例えば、リハビリ可能な時間に制限がある、打てる注射の本数が制限されるなど挙げるとキリがありません。
健康保険で認められている治療を受けれれば十分であると考えている交通事故の被害者にとっては交通事故の治療に健康保険を使うデメリットは全くないのでしょうが、本当にそれで良いのでしょうか?

健康保険を使用した際の治療費は誰が支払うの?

保険会社に治療費を打ち切られるまでは、保険会社が治療費を支払ってくれるのが一般的です。
保険会社に治療費を打ち切られた後は、交通事故の被害者が窓口負担するのが一般的です。
窓口負担した治療費は、示談交渉の際に、保険会社が交通事故に必要な治療であると判断した場合には保険会社が支払ってくれます。
しかし、保険会社は、もう治療は必要ないと判断したからこそ治療費を打ち切っていますので、示談交渉の際に保険会社が支払ってくれる可能性は高くはないと思われます。
ですので、治療費が自賠責の範囲(120万円以内)に収まっている場合には、自賠責保険に請求することをお勧めします。
自賠責保険に請求するには病院で診断書と診療報酬明細書を作成して貰う必要があります。
しかしながら、交通事故の治療を積極的に行っていない病院では、健康保険を使用した場合に診断書と診療報酬明細書を作成した経験がないことから、健康保険を使用した場合には診断書と診療報酬明細書の作成は出来ないと言われることが少なくありません(作成は可能です。)ので病院選びは慎重に行って下さい。

東大阪市で交通事故に遭われた方へ

交通事故は、交通事故直後からの対応が非常に重要ですので、東大阪市周辺で交通事故に遭われ、確実な治療が可能な病院をお探しの方、交通事故に強い弁護士をお探しの方は、交通事故後1日も早く、東大阪・交通事故総合相談センターにご相談下さい。

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